リゾート会員権の登記実務はこう変わる
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| ステップ1 | 2005年3月7日全国一斉変更 | |
| @ | 必要書類の変更:「登記原因証明情報」の必須化 | |
| A |
権利書紛失の場合の制度の変更:「事前通知制度」または「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」へ |
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| ステップ2 | オンライン申請準備ができた登記所から、順次変更 | |
| (さいたま地方法務局上尾出張所からスタート) | ||
| B | オンライン申請開始 | |
| C | 「権利書」交付廃止→「登記識別情報」へ | |
<ご参考>新不動産登記法の概要
日本司法書士連合会のホームページよりダウンロードできます
下記ページの 新着情報 「新不動産登記法の概要」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/
この結果、今まで行われていた「中間省略登記」ができなくなります。 中間省略登記とは、例えばA→B→C という売買について、Bを省略して A→C と申請する登記を言います。登記の回数を減らすことでBの登記費用を節約できました。ところが今回の改正では、登記原因(例:売買)があった通り「登記原因証明情報」を提出しなければならなくなるので、A→Cという中間省略登記はきなくなります。物権変動のあった通り、A→B→Cと登記申請をしなければなりません。(偽りの申請をした場合、申請に携わった司法書士や当事者には罰則があります。) |
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| 「事前通知制度」 | |
| 登記申請があった後、その旨の通知が登記所から「本人限定郵便」で届きます。必ず本人が郵便局に出向いて通知書類を受領し、通知書類に実印を押印して登記所に提出します。これは、登記所が通知を発送した時より2週間以内に行わなければなりません。 | |
| 「司法書士等の資格者代理人による本人確認情報の提供制度」 | |
| 登記申請の依頼を受けている司法書士または弁護士が、身分証明書を持参した本人と面談をして本人確認をし、司法書士または弁護士の責任においてその内容を本人確認情報として、登記所へ提出する制度です。 |
共有制のリゾート会員権の場合、会員権に不動産の共有持分または準共有持分が含まれ、その移転登記があるため、今回の改正を踏まえた実務の変更が必要になります。
特に実務上問題になるのは、1-@必要書類の変更:「登記原因証明情報」必須化で、具体的には次のような変更と問題が発生すると思われます。
@追加書類の提出
まず、契約・名義変更書類に加えて、「登記原因証明情報」となる司法書士が用意した書類に、売主と買主の記名・押印が必ず必要になります。流通業者が入った売買の場合、契約書や名義変更書類とともに業者からご案内があります。
| 従 来 |
現会員Aさん→新会員Cさん と登記 B業者に登記を移転しなくても良かったので登記費用を節約できた |
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| 改正後 |
現会員Aさん→B業者 B業者→新会員Cさん と2回登記 A→Bの登記費用はB業者が負担する |
2005.3
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